「環境影響評価条例」等の規模緩和を行わないよう求める要請

日本野鳥の会栃木では、栃木県に対し、「環境影響評価条例」並びに「自然環境保全協定実施要綱」における工業団地の造成等に関して対象規模緩和を行わないよう、2016年5月16日に要請しました。

 

栃木県 独自規制の見直し検討結果について

    詳細資料

 

 

2016年5月16日

栃木県知事 福田 富一 様

日本野鳥の会栃木

代表 高松 健比古

 

「環境影響評価条例」並びに「自然環境保全協定実施要綱」における工業団地の造成等に係る対象規模緩和を行わないように求める要請

 

 平素より栃木県の自然環境や生物多様性の保全について、ご理解とご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、現在栃木県では、県の独自規制の廃止や緩和、手続きの簡略化などを進めています。その中で、工業団地の造成等については、現行では20ヘクタール以上のものは「環境影響評価条例」に基づき環境影響評価が義務づけられていますが、それを普通地域(特別配慮地域*1、配慮地域*2を除く地域)においては50ヘクタール以上に基準を緩和するとされています。また、ミニアセスと呼ばれる開発事業者が自然環境調査を行って希少種等が生息・生育する場合、県と協定を結んで保全する「自然環境保全協定実施要綱」も見直し、普通地域においては、調査を必要とする面積を5ヘクタール以上から20ヘクタール以上に緩和するとされています。

 これらの緩和は、「環境影響評価条例」については、本県の優れた自然環境であり、希少種等の重要な生息・生育地である里地・里山地域における大規模開発を助長し、生物多様性の悪化をもたらすとともに、開発時における住民への情報公開や合意形成の機会を縮小し、住民参加の地域づくりを後退させるものです。また「自然環境保全協定実施要綱」については、問題の多い森林伐採を伴う大規模太陽光発電所(メガソーラー)開発を助長することにつながります。

 つきましては、「人と自然が共生するとちぎ」(「生物多様性とちぎ戦略」基本理念)に逆行するような「環境影響評価条例」における工業団地の造成等に係る対象規模緩和、並びに「自然環境保全協定実施要綱」における対象規模緩和を行わないように強く要請いたします。

 

*1:特別配慮地域:国立公園、県立自然公園の特別地域、鳥獣保護区の特別保護地区等

*2:配慮地域:国立公園、県立自然公園、鳥獣保護区等のうち「特別配慮地域」以外の地域等

 

規制緩和反対の要請文.pdf
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