国立公園・県立自然公園内での禁止行為

北海道では、観光客やカメラマンがヒグマを近くで撮影したいがために餌を与え、徐々に人慣れしたヒグマが人を襲い、結果的に捕殺されるといった悲しい事実があります。

 

野鳥については、餌やりや鳴き声での誘引でその生態に影響が出たり、営巣地の近くに大勢のカメラマンが集まることで営巣を放棄したりということが県民の森をはじめとした各所で起こっています。

 

こういった状況から、過日自然公園法が改正され、2022年4月1日からは国立公園や国定公園の特別地域や集団施設地区内などで野生動物(鳥類、哺乳類に限る)に

  • 餌を与えること
  • 著しく接近すること
  • つきまとうこと

が禁止されるようになり、環境省又は都道府県職員の指示に従わずにこれらの行為をした場合には30万円以下の罰金が科せられることとなりました。

 

また、栃木県立自然公園条例の改正もあり、2023年7月1日からは栃木県内の県立自然公園の特別地域や集団施設地区内においてもこれらの行為が禁止され、市町職員の指示に従わずにこれらの行為をした場合には30万円以下の罰金が科されることとなりましたので、そのような行為をしないようお願いします。

 

なお、これらのことは対象地域ではもちろんですが、それ以外の地域でもマナーを守っての観察・撮影をお願いします。

規制地域の確認方法

※ 操作手順

EADAS →「データーベースを見る」タブ → 地理情報システム「地図を見る」→ 情報項目の検索欄に「自然公園」などと入力し「検索」→ 検索結果のうち例えば「都道府県立自然公園」の「追加」ボタンをクリック → 地図を適当に拡縮し見たい場所を探す

関係法令

(利用のための規制)

第三十七条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

三 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第六条 法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること

二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと

(利用のための規制)

第25条 特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。(2023年7月1日施行)

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第18条の3の2 条例第25条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 野生動物(条例第25条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること

(2) 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと

2023/10/26up