探鳥会における鳥インフルエンザへの対応

例年秋から冬にかけて高病原性鳥インフルエンザ(以下、鳥インフルエンザ)の発生が全国で確認されています。

 

鳥インフルエンザは、カモ類などの水鳥が主な宿主とされています。仮に、水鳥が集まる池や湖の水際にあるカモ類の糞を踏んだ足で、養鶏場や動物園などに立ち寄ると、知らず知らずのうちにウイルスを運んでしまい、被害の拡大に加担してしまうことがあり得ます。

 

このため、(公財)日本野鳥の会では、水辺でのバードウオッチングに対する配慮を促しており、当支部でも以下の対応をしていますのでご協力をお願いします。

 

因みに、環境省によれば、「鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。」とのことです。

 

なお、衰弱した野鳥や死骸を見つけた際は、素手で触らずお近くの栃木県環境森林事務所か森林管理事務所に連絡するようお願いします。

 

探鳥会での配慮事項(2021年3月27日更新)

当支部の探鳥会では次の配慮をしていますので、ご協力をお願いします。

 

配慮事項

  • カモ類などの水鳥の糞が落ちている水際は歩かない。
  • 水辺での探鳥会の後には、靴底や三脚の足等の泥をよく落とし、消毒用アルコール等を十分にスプレーし消毒する。

 

対象とする探鳥会

  • 高病原性鳥インフルエンザ陽性の野鳥が回収された市町村内での探鳥会
  • 高病原性鳥インフルエンザが発生した養鶏場等のある市町村内で開催する探鳥会

 

実施期間

※ 野鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とした28日目の24時

※ 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とした28日目の24時

 

「野鳥監視重点区域の指定」とは?

高病原性鳥インフルエンザの発生が認められた段階又は発生が見込まれた段階で、野鳥が回収された場所を中心とする半径10km圏内は「野鳥監視重点区域」に指定され、監視が強化されます。

※ 詳細は「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」参照

栃木県内での高病原性鳥インフルエンザの発生状況(2024年10月18日現在)

周知用チラシ

鳥インフルエンザチラシ.pdf
PDFファイル 233.0 KB

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